【医療費控除】医療費控除の活用で「医療費は戻ってくる」!
病気やケガで自分や家族の医療費が多額になった場合に、かかった医療費の一部を税金から差し引ける制度が「医療費控除」です。
控除の対象は、1年間に支払った医療費等の合計額から、保険金などで補てんされる分を差し引いて10万円(所得が200万円未満の人は「所得金額×5%」の額を)超えた分になります。なお、医療費控除で還付金をもらうためには、確定申告が必要なので注意しましょう。また、医療費控除とは家族全員の医療費の合計額であって、個々人の医療費の合計ではありません。
<医療費控除の対象となる例について>
◎医師や歯科への診療費
◎医薬品購入費(街中の薬局での医薬品購入費も対象となります)
◎病院や介護施設などの入院費、入所費
◎保健師や看護師など、療養上の世話をした人への対価(親族は除く)
◎助産師による分娩介助費用
◎介護福祉士などによる、たんの吸引や経管栄養の費用
◎通院費用、入院中の部屋代やベッド(保険金との差額は除く*)食事、交通費、松葉杖、補聴器、義足などの購入費用
*生命保険契約などで支給される入院給付金や、健康保険で支給される高額医療費・家族医療費・出産一時金など
この例を見みると「以外に対象が広いなー」と思いませんか?
対象となる期間は、1月1日~12月31日です。10万円を12カ月で割ると月額8,333円。
家族4人で割ると月額2,083円です。目安として月額でこの額を超えると還付金の対象となります。
・持病をもっている人
・定期的に通院している人
・介護が必要な人
・長期間の歯の治療をしている人
・街中の薬局で目薬や胃腸薬を買う人
・通院にタクシーが必要な人
などなど、こんな人が家族にいたら年間の医療費が10万円を超える可能性が高いといえます。
私の父は晩年ほどんど耳が聞こえず、80万円の補聴器を購入しましたが、この補聴器も控除の対象でした。
日々ポイと捨ててしまっているかもしれない病院の領収証や薬局の領収証、レシート。通院のタクシー代や電車代などの領収証=現金を捨てているのかもしれません。
不幸にも12月31日に家族のだれかが大けがをして、9万円の手術費、入院費が掛かった場合、「その年ポイした領収証が8万円分だとしたら、戻ってくる7万円を捨てたことになります」。(16万円‐8万円=7万円)
いつどこで家族のだれがケガをしたり病気になるのかわかりません。
面倒くさがらずに「家族の領収書入れ箱」でも作って取っておく習慣をつけましょう。
(領収証はりつも、ちりつも・・・・ドカン!があるあるです)
(男の子はすぐに熱を出すしケガはするし痛くなるまで歯医者に行かない!)
ちなみに、我が家は昨年この医療費控除で8万9834円が戻ってきました。
ことしは父が亡くなり医療費が減りましたが、5万円くらい戻ってくる見込みです^^