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【傷病手当金】「業務外」のゲガや病気は傷病手当金がもらえる!

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業務中(通勤中も含む)のケガや病気には、労働災害(労災)認定されると給付金が支給されることは広く知られています。特に最近は長時間労働による過労死や自殺への認定が増えていますね。

しかし「業務外」のケガや病気でも手当金が支給されることをご存知でしょうか?

 

 

私が以前勤めていた会社では、この制度で約1年半毎月30万円の手当を受けていた社員がいました。

 

 

説明しますね。

 

 

健康保険の被保険者が、業務外の病気やケガなどで会社を休み、給与がもらえなくなるときに支給されるのが傷病手当金です。

 

 

支給条件を満たすと、3日間の待機後に所定の計算に基づいて算出された標準報酬日額の3分の2の手当金が、最長1年半受け取れます。なお、業務中のケガや病気には労災保険が適用されます。傷病手当金は、あくまで「業務外」のものに限定されることにご注意ください。

 

 

<傷病手当金制度の概要>

◇支給条件(すべてを満たす必要あり)

◎業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること

◎仕事に就くことができないこと

◎連続する3日間を含み4日以上仕事に就けないこと

◎休業した期間について給与の支払いがないこと

 

 

◇支給額

◎標準報酬月額の平均(*)÷30日×2/3

*支給開始日以前の12カ月分を平均した額

 

・申請する際にはまず会社に報告し、申請書や医師による証明書等の必要書類を加入中の健康保険へ提出する必要があります。

 

 

<まとめ>

業務外でのケガや病気でも、労災のように手当金を受け取れることを知らない人が多かったのでは?

 

・くも膜下出血で入院した。

・うつ病で出社できなくなった。

・休みの日にバイクで転んで大けがをした。(実はこれ若き日の私のことです。3カ月休職しました)

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   (後ろの車が時代を感じる)

 

 

このような事態になれば、普通はこんな順序になるのではないでしょうか?

1、有給休暇のある人は有給休暇を消化、その後欠勤・無給となる。

2、退職後、失業給付金の支給対象であれば失業給付金を受給する。

3、病状次第で求職活動を始める。

 

 

<この傷病手当金のメリット>

1、長期休暇でも会社を辞めなくていい。

2、最長1年半、給料の2/3の手当金が毎月支給される。

3、会社に対して「医師の証明書」をいう明白な証拠書類を提示できる。

 

 

最後になりますが、傷病手当金に詳しいのは「社会保険労務士」です。会社に申請を行うと、会社は顧問契約をしている社会保険労務士に手続きを依頼します。

 

 

もし社労士不在など、会社側の対応が不安ならば、最寄りの労務局(もしくは労働基準監督署)に相談してみましょう!