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【遺族年金】残された家族を支える遺族年金

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私の父はサウナで心臓突然死で亡くなりました。憔悴しきった母に代わり、兄弟で手分けして通夜・葬儀の準備、保険金の申請、わずかな遺産相続の手続きなどに奔走しました。

 

 

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(父は突然でした。朝いつも通りしっかり食事を取ったその昼の死でした) 

 

 

特に手続きが大変だったのが、遺族年金でした。国の年金機構のサイトを何回読んでも理解できず、最寄の年金事務所に電話をして予約をしました。そしてやっと母は3か月後に、月額17万円の遺族年金がもらえることになりました。

 

ここでは、少しでも理解が深まればと思い遺族年金について解説します。

 

残された家族を支えるのが遺族年金制度です。

一家の大黒柱が死亡した場合に、残された家族の生活を支えるための公的な保障が遺族年金です。
例えば、自営業者など国民年金の加入者が生計を維持していた家庭の遺族には、遺族基礎年金が支払われます。
会社員など厚生年金の加入者が生計を維持していた家庭の遺族には、遺族基礎年金と遺族厚生年金の両方が支給されます。
年金額は家族構成、加入期間、平均年収、妻の年齢などによって変わります。

 

<遺族制度の概要>

遺族基礎年金:
遺族基礎年金は「子供がいる妻・夫」もしくは「子供」がもらえ、さらに子供の人数に加算されます。


遺族厚生年金:
遺族厚生年金は子供の有無に関わらずにもらえる年金です。ただし、30歳未満の子供のいない妻は5年間の給付期間の期限がついています。支給額は職業・所得・保険料払込期間によって変わります。

 

中高年寡婦(かふ)の加算:
遺族年金を受け取れない妻が、45才から65才までの間に遺族厚生年金につく加算金。
支給額は、一律年額で58万4,500円です。

 

死亡一時金:
国民年金第1号被保険者として保険料を納めた月数が36カ月以上ある人が、老齢年金・障害基礎年金を受けることなく亡くなった時に、その遺族は受け取ることができる一時金。支給額はおおよそ、12万円~32万円です。

 

 

以上が遺族年金の概要です。よほど詳しい方でないと個々のケースで遺族年金金額変わってくるので、計算するのは困難なのではないでしょうか?
正直なところ「遺族年金にはこんなものがある」ということを知っていただいき、あとはもよりの年金事務所に電話を入れて相談の予約をすることをお勧めします。


<全国の相談窓口(日本年金機構)>
https://www.nenkin.go.jp/section/soudan/

 

蛇足ですが、遺族にとって死亡後の手続きは複雑かつ煩雑です。私の近所の奥さんは旦那さんがなくなったあと、役所・生命保険会社・法務局・年金事務所など回り、疲れ果てて体調を壊し、長期入院されました。息子さんがいらっしゃるんですが、「仕事が忙しいし何をしていいかわからない」と取り合ってくれなかたのです。
こんなときに割り切って弁護士や司法書士に手続きをやってもらうこともできます。もちろん費用は掛かりますが、ただでさえ精神的に憔悴し体力が落ちているときです。割り切って代理で手続きをしてもらうことも一案です。