【子供の医療費】子供の医療費が「無料」になる助成制度について
健康保険適用分が「無料」になる助成金制度があります!
「こども医療費助成」は0才から中学生くらいの子供を対象に、医療費の負担を助成するための制度です。
この年代の子供はよく熱を出したり、ケガをしたりしますから、病院に掛かる回数も多くなちがちで、大変家計的に助かる制度です。
助成の内容や金額は各自治体ごとに異なりますが、医療機関の窓口に健康保険証と医療証を提示すれば、医療費の自己負担分(2~3割)が無料になる自治体がほとんどです。なお、受診ごとに500円程度の自己負担を徴収している自治体もあるので確認してみましょう。
<こども医療助成の概要>
助成される金額と助成内容:
例えば、中学生や高校生までの子供の医療費を無料としている自治体や、窓口での一部自己負担を課している自治体、所得制限を設けている自治体があります。
利用できる人:
自治体で決められた年齢の子供がいる家族
申請先:
住民票がある市区町村の窓口
申請に必要なもの:
・自治体で用意してある申請書
・印鑑
・赤ちゃん健康保険証
◎以上の手続きが終わると、ほとんどの自治体で医療証が発行されます。それを医療機関の窓口に健康保険証とともに提示すると、医療費の助成が受けられます。
ご自分が居住している自治体の「子ども医療費助成制度」がどのような制度なのかを知るには次のように検索してみてください。
[子ども医療費助成制度 自治体名]
例 [子ども医療費助成制度 千葉市]
千葉市の場合は下記の助成制度となっています。
助成の内容
平成26年8月診療分より
助成対象 0歳~小学3年生 小学4年生~中学3年生 助成区分 通院・入院 保護者
負担額通院1回につき300円
入院1日につき300円通院1回につき500円
入院1日につき300円市民税所得割が課税されていない方は無料
- 健康保険が適用されないものは助成の対象となりません。
- 子ども医療費助成受給券を使用した場合、保護者負担額の300円又は500円は、母子及び父子家庭等医療費助成・心身障害者(児)医療費助成の対象となりません。
- 母子及び父子家庭等医療費助成・心身障害者(児)医療費助成を利用する場合は、子ども医療費助成との併用ができないので、子ども医療費助成受給券を使用しないでください。
助成方法
現物給付 償還払い 千葉県内の医療機関で、子ども医療費助成受給券と健康保険証を提示していただくことで、原則として保護者負担額のお支払いのみとなります。 医療機関の窓口で医療費をいったん支払い、翌月以降、領収書を添付して市に申請することで、後日、保護者負担額を除いた額を助成します。
※医療機関の窓口で現物給付による助成が受けられなかった場合は、お住まいの区の保健福祉センターこども家庭課で、償還払いの手続きをしてください。(申請方法は下記参照)
受給券の申請方法
子ども医療費助成受給券交付申請書に必要事項を記入して、必要書類を添付してお住まいの区の保健福祉センターこども家庭課に持参または郵送してください。郵送で申請される場合には、提出書類の記載漏れ、不足等のないよう必ず確認してください。また、各区役所市民総合窓口課にて出生届・転入届と併せて申請することもできます。
申請書は、各保健福祉センターこども家庭課または各種申請書のダウンロードから取得することができます。(各区役所市民総合窓口課では手続きが可能な際にお渡しします。)申請に必要な書類(平成30年7月から)
- 子ども医療費助成受給券交付申請書
※基準日に、保護者(生計中心者)が千葉市に住民登録があり、かつ市の市民税額・所得額等の調査に同意している方は個人番号(マイナンバー)の記載は不要です。(申請に必要な書類3.4も不要です。)
注:「基準日」とは
・1月から7月までの申請の場合 ⇒ 申請の前年の1月1日
・8月から12月までの申請の場合 ⇒ 申請する年の1月1日
※6月、7月に8月1日以降有効の受給券を申請する場合は、申請する年の1月1日が基準日です。- お子さんの健康保険証の写し
※健康保険証がまだ発行されていない場合は、扶養者の健康保険証をご提出ください。
後日発行され次第、ご提出いただきます。- 保護者(生計中心者)の個人番号確認書類
個人番号カード(マイナンバーカード)、個人番号通知カード、個人番号が記載された住民票の写しのいずれか
※郵送で手続きする場合は、上記書類のコピーを同封してください。
※申請時に個人番号の確認がとれない場合は、住民基本台帳等で個人番号を確認する場合があります。- 保護者(生計中心者)の本人確認書類
a.顔写真つき身分証明書の場合は1種類。(個人番号カード、運転免許証、パスポート等)
b.顔写真のない身分証明書の場合は2種類。(健康保険証+年金手帳等)
※郵送で手続きする場合は、上記書類のコピーを同封してください。
※本人確認書類の詳細はこちらをご確認ください。○子ども医療費助成受給券交付申請書の「同意書」欄の内容に同意しない(署名しない)場合は、上記1、2に加え、次の書類が必要になります。
- 保護者(生計中心者)の市町村民税課税証明書等(市町村民税額・所得金額・控除額・扶養親族の数の記載があるもの)
注:保護者の市町村民税課税証明書等について
※申請年度(ただし、4月から7月までの申請の場合は、申請の前年度)の市町村民税課税証明書等が必要になります。
※原則は原本を提出していただきます。ただし、各保健福祉センターこども家庭課での複数の申請手続きに提出が必要な場合は、1枚のみで足りることがあります。
※源泉徴収票や特別徴収税額の決定通知書では代用できませんので、ご注意ください。(千葉市ホームページから抜粋)
いま住んでいる自治体の制度を知っておくのはもちろん、引っ越しや転勤などで居住地が変わる場合は事前に転居先の制度を調べておいて、役所での転入手続き時に「こども医療助成制度の手続き」を一緒に行うといいですね^^