【最新版】お金と暮らしの裏ワザ大全

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【扶養控除】離れて住んでいてもOK!実家の両親を扶養化し15万円を手にする

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今すぐに始められて、かつ大幅なメリットのある裏ワザを紹介しましょう!

  

両親を健康保険の扶養に入れるだけで、15万円の税金の還付と、最大58万円の控除が受けられます。

 

 

なお、両親とは別居状態でもよく、金銭的な援助さえしていれば、扶養化が認められます。また、同居しているならばさらに条件がよくなり、控除額が別居時に比べて10万円以上も変わってきます。

 

 

さらに、両親に限らず、祖父母や曾祖父母も扶養化が認められています。扶養家族がひとり増えると、およそ7万円以上の節税になります。

 

 

また、仕送りという形だけではなく、介護施設の費用を払っていたり、介護ヘルパーの料金を支払っていても、それが金銭的な援助として認められるため、このようなケースでも扶養化が可能です。

 

 

なお、自営業者が両親の扶養を行うと、家族の人数によって負担する「均等割」が関わってくるため、保険料もその分高くなりますが、会社員は「保険料負担なしで扶養化できる」ため、まさに会社員ならば行うべき裏ワザです。

 

 

ただし、健康保険に親を入れられるのは、親が75才になるまでと決まっているので、両親の年齢が後期高齢者に近い場合は、急いで手続きを行う必要があります。所得税は12月31日の状態で税額を計算するため、年内に手続きを行えば節税効果が生まれることになります。

 

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  (お金が増えたら笑顔も増えた!)

 

 

【生計が同じなら別居でも可】

両親に金銭的な援助をしていて、緊急のときに面倒を見るつもりならば、別居していても扶養控除に入れる資格があります。条件としては、

 

◇両親の合計所得は38万円以下が条件

・アルバイトやパートなどの給与所得者の場合

65万円を差し引いた後の金額が38万円以下であること。

 

・公的年金の受給者の場合

65才未満は70万円、65才以上は120万円を差し引いた後の金額が38万円以下であること。

 

 

【扶養控除は年齢によって変わる】

◇被扶養者:70才未満扶養親族

・所得税:38万円

・住民税:33万円

 

 ◇被扶養者:70才以上

・所得税(別居老親):48万円 

・住民税(別居老親):38万円

 

・所得税(同居老親):58万円

・住民税(同居老親):45万円

 

 

最大58万円の控除!!

 

同居していない親の控除額は48万円。さらに同居している場合で70才以上の親の場合は最大58万円の控除が受けられます。家族構成や控除対象者の条件にもよりますが、年間約15万円の節税効果が生まれます。

 

 

なお、健康保険法上で親を扶養に入れる手続き方法は次の通りです。

・手続き期間:事案発生から5日以内(遅れたら急いで)

・手続き先:子の勤務先

・手続き方法:子の事業主経由で、「被扶養者(異動)届」と添付資料を日本年金機構へ提出。

 

 

親が生きている限り、対象に当てはまればこの控除=節税は継続します。一方で健康保険の加入期間は75才までと期限があります。該当する方は億劫がらずに手続きを検討しましょう!

 

 『従業員が家族を扶養するときの手続き』(日本年金機構)

https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20141204-01.html