【医療費控除】セルフメディケーション税制で最大8万8000円の所得控除ができる!
2017年から新たに始まった所得税控除の制度です。
通称「セルフメディケーション税制」。
正直?ですよね。私もはじめて聞いた時にはどんな内容か想像もつきませんでした。
「セルフメディケーション税制」とは、健康診断などを受けている人が、薬局なので特
定に医薬品を年間1万2000円以上購入している場合、住民税と所得税から控除が受けら
れる制度のことです。
基本的に会社員は健康診断を行っており、花粉対策薬や風邪薬、肩こり、頭痛薬、筋肉
薬、目薬、胃薬など一般的な薬品も対象になっており、その数は1492品目(2019.8.28
時点)と大量にあるので、しっかりと調べて節税しましょう。
<セルフメディケーション制度の詳細>
年間1万2000円の以上の医薬品額を購入している場合、10万円を限度として最大8万8000円が控除対象になる制度です。
対象となる人:
・所得税と住民税を納めている人
・1年間に健康や疾病への取り組みを行っている。(「健康診断」「予防接種」「がん検診などが対象」)
・対象となる医薬品を1万2000円以上購入していること
減税の一例:
私の場合、目薬と胃薬のヘビーユーザーなので、毎月約5000円の医薬費をドラッグストアで購入しています。医薬品の購入金額は年間約6万円です。
・年間6万円を医薬品を購入し、課税所得300万円の場合の税額控除の計算です。
6万円‐1万2000円(下限額)=4万8000円(控除額)
所得控除額:4万8000円×10%=4800円
住民税控除:4万8000円×10%=4800円
↓ ↓ ↓
4800∔4800=9600円
9600円の節税効果!
(課税所得300万円以下なので、所得税10%、個人住民税10で計算)
対象医薬品は?:
厚生労働省 セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000124853.html
厚生労働省(セルフメディケーション対象品目一覧)
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000127775.html
対象品目は現在1492品目。一般的な医薬品も多いので必ず確認してみましょう。
私のように「病院に行く時間がないのでドラッグストアで薬を購入する習慣」のある人は減税効果を上手利用しましょう!