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【医療費控除】セルフメディケーション税制で最大8万8000円の所得控除ができる!

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2017年から新たに始まった所得税控除の制度です。


通称「セルフメディケーション税制」。

 


正直?ですよね。私もはじめて聞いた時にはどんな内容か想像もつきませんでした。

 

 

「セルフメディケーション税制」とは、健康診断などを受けている人が、薬局なので特

定に医薬品を年間1万2000円以上購入している場合、住民税と所得税から控除が受けら

れる制度のことです。

 

 

基本的に会社員は健康診断を行っており、花粉対策薬や風邪薬、肩こり、頭痛薬、筋肉

薬、目薬、胃薬など一般的な薬品も対象になっており、その数は1492品目(2019.8.28

時点)と大量にあるので、しっかりと調べて節税しましょう。

 

 

<セルフメディケーション制度の詳細>

年間1万2000円の以上の医薬品額を購入している場合、10万円を限度として最大8万8000円が控除対象になる制度です。

 

対象となる人:

・所得税と住民税を納めている人

 

・1年間に健康や疾病への取り組みを行っている。(「健康診断」「予防接種」「がん検診などが対象」)

 

・対象となる医薬品を1万2000円以上購入していること

 

 

 

減税の一例:

私の場合、目薬と胃薬のヘビーユーザーなので、毎月約5000円の医薬費をドラッグストアで購入しています。医薬品の購入金額は年間約6万円です。

 

・年間6万円を医薬品を購入し、課税所得300万円の場合の税額控除の計算です。

 6万円‐1万2000円(下限額)=4万8000円(控除額)

 所得控除額:4万8000円×10%=4800円

 住民税控除:4万8000円×10%=4800円 

  ↓  ↓  ↓

 4800∔4800=9600円

 9600円の節税効果!

(課税所得300万円以下なので、所得税10%、個人住民税10で計算)

   

 

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対象医薬品は?:

厚生労働省 セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000124853.html

厚生労働省(セルフメディケーション対象品目一覧)

https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000127775.html

 

対象品目は現在1492品目。一般的な医薬品も多いので必ず確認してみましょう。

私のように「病院に行く時間がないのでドラッグストアで薬を購入する習慣」のある人は減税効果を上手利用しましょう!