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【節税】会社員も経費で落とせる「特定支出控除」とは?!

                            

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 「節税なんて、会社経営者や自営業のものであって、会社員である私には関係ないや・・・」と思っているあなた、間違っていますよ!

 

ほとんどの会社員は会社が自分代わりにの税金を納めてくれて、年初めに会社から前年の源泉徴収票受け取って「税金高いなあー」、あるいは「年収上がんないなー」で終わり。にしていますね。

これってすごく損をしている可能性があります。なぜかというと、

会社員でも節税できるんです。

 実は、会社員でも確定申告で「経費が認められる」から、節税できるのです!

  

確定申告というと、会社勤めをしていると縁が無いものだと考えている人がほとんどでしょう。しかしながら、会社員でも一定の経費については、「特定支出控除」を受けることができますので、確定申告をすれば節税できる場合があるのです。

経費の対象となるものは、「通勤費」「転居費」「研修費」「資格取得費」「帰宅旅費」「勤務必要経費」の6つです。

 

 

「自分は大企業の社員だから福利厚生が充実しているから不要だ」、と思っている人でも意外な盲点があります。中小零細企業に勤務の人にとっては、自腹で払わないといけない費用を確定申告で取り返せるかもしれません。おのおのの経費について詳しく説明しましょう。

 

1、「通勤費」

一般通勤者として通常必要として認められる通勤のための支出。(グリーン車料金や飛行機は除く)

2、「転居費」

転勤に伴う転居のために通常必要であると認められる支出。

3、「研修費」

職務に直接必要な技術や知識を得ることを目的として研修を受けるための支出。

4、「資格取得費」

職務に必要な資格を取得するための支出(必要受講料、スクールの受講料、教材費など)。

5、「帰宅旅費」

単身赴任などの場合に、勤務地と自宅の間の旅行のために通常必要な支出。

6、「勤務必要経費」

図書、衣服(制服)、交際費(上限65万円)。

 

 

これら1~6までの費用を全額負担してくれる会社は少ないでしょう。全額自己負担した経験のある人も多いのでは?

 

私は毎年確定申告をしています。
面倒くさそうな確定申告もいまは、「e-tax」で自宅からでも申告できます。

 

確定申告で経費として認められるには、会社で証明書を発行してもらう必要がありますが、この証明書発行で会社が何らかの不利益を受けることはなく、総務の担当者は発行を断らないはずです。


少しの手間を惜しまずに、家族や両親に旅行のプレゼントや、あなたの趣味につぎ込むお金を、節税して正当に獲得しましょう!