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【介護】月給の67%をもらえる「介護休業給付金」とは?!

                 

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老人大国となった日本では、<介護>という言葉が日常会話の中で当たり前になりました。「老老介護」「介護疲れ」「介護士不足」・・・

 

一昨年のニュースですが、親の介護のために会社を退職しなればならない社会人が10万人を超えたそうです。

 

最近では、「8050問題」も耳にしますね。

80代の親が、50代の子供を養っている。
内閣府の調査では、40代~60代のひきこもりが61万人を超えているとのこと。ははたして、親が病気になったら彼らはいったいどうやって生活していくだろうか?
おのおの事情は多岐に渡ることなのでしょうから簡単にコメントはできないですが、差し迫った難しい問題に違いありません。

 

さて、ここでは、現役で働いている会社員のあなたの「お父さん・お母さんや、配偶者などに介護が必要になった場合、<雇用保険から給付金が支給される>方法」について説明します。(最長3カ月間の月給の67%が支給)

 

介護休暇は、雇用保険の被保険者が、要介護状態にある家族を介護するために取得できる休業制度です。連続する3カ月を限度に介護のための休業が認められているのです。

 

その間、給料は原則として支払われませんが、雇用保険から所定の条件に基づいて計算された賃金月額の67%が、「介護休業給付金」として支給されます。
ただし、休業中に職場から賃金を受けている場合は、減額や支給停止になることがあるので気を付けてください。

 

1、支給対象

介護保険制度の要状態区分において2以上、または、所定の判断基準における基準にある場合。

 

2、対象家族

父母、配偶者、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫。

 

3、支給期間

1回の休業期間が3カ月を超える場合は、3カ月が限度。
(複数回休業する場合は、3回を上限として通算93日達するまで)

 

4、支給額

<原則>

介護休業給付金=休業開始時賃金日額×支給日数×67%

 

2017年1月1日の育児介護休業法改正により、介護休暇は3回まで分けて取得が可能となりました。ほかにも介護休暇が半日単位で取れるようになり、残業の免除の申請できるようになりました。

 

 

私の父はサウナで突然心臓死で亡くなりましたので、介護の必要はありませんでした。
しかし、晩年は耳はほとんどと聞こえなくなり、前日のことを憶えていないほど痴呆が進んでいました。「こけた」といって顔中血だらけで返ってきたこともありました。
家族茫然としましたが、介護することなく突然に逝った父は、妻孝行・子供孝行だったのかもしれません。

 

ところでみなさん、日本人の長寿化か進む一方、「自分のことは自分でできる=介護を受けたり寝たきりになったりせずに日常生活を送れる期間=<健康年齢>」が何才か知っていますか?

 

2018年の厚生省の発表の健康年齢は、

男性の健康年齢:72才
女性の健康年齢:75才

一方、平均寿命は、

男性の平均寿命:81才

女性の平均寿命:87才

 

なんと、男性は晩年の9年間を、女性は12年間を要介護状態で過ごすのです。
本人も苦しいでしょうが、家族の負担はどれほどのものでしょう。

 

 

同じ給付金でも育児休暇給付金や産休手当は社会で認知されてきました。
一方で出産や育児と違い、家族の介護の必要性は社員自身の申告がないと、一般的に会社側が知り得るものではありません。また、場合によっては突然に介護が必要になるケースもあります。

 

そのときに、この「介護休業給付金」の支給を受けながら、最長3カ月の時間を得ることができれば、その間に家族で話し合ったり、病院や介護施設と相談することができます。そうすれば、介護を受ける人にも、介護を行う人にもより良い選択肢にたどり着けるのではないでしょうか?